まとめ
2027年11月末に持っている人の分から、優待区分(もらえる優待の内容)を決める判定方法が変わります。
何が変わるか
これまでは毎年11月末時点の保有株数だけで優待区分を判定していましたが、2027年11月末分から、5月末と11月末の両方の時点の保有株数をもとに判定するようになります。
5月末と11月末で持っている株数が違う場合は、少ない方の株数の区分が適用されます。途中で株数が増えた場合も、増えた後の株数で2回連続確認されるまでは増える前の区分として扱われます。
なお、優待の内容や対象となる株数の区分(500株・1,000株・3,000株)に変更はありません。
もらえる条件
- 基準日:毎年11月末(変更なし)
- 対象:500株以上を1年以上続けて持っている人
- 継続保有株数の確認開始:2026年11月末から。最初の判定(2027年11月末分)は、2026年11月末・2027年5月末・2027年11月末の3時点の保有株数で判定されます。
- 継続保有年数の数え方:5月末・11月末の株主名簿に同じ株主番号で連続して記録された回数で判定。3回以上で「1年以上」、7回以上で「3年以上」となります。制度変更前の保有期間も通算されます。
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